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建設と不動産の価値を創造する 住宅・マンション・土地のご相談は株式会社大蔵商事へ

電話でのお問い合わせは048-768-5041

〒349-0124 埼玉県蓮田市末広1-2-7

市街化調整区域の物件について

都市計画法34条12号区域に該当する場合

市街化調整区域では、原則として宅地の造成及び建物の建築はできませんが、都市計画法第34条第12号区域に該当する場合、以下の条件に該当する方は自己用住宅を建築できる可能性があります。

・本人に持家がない(実家住まい・賃貸等)
・蓮田市あるいは隣接市町※(さいたま市、久喜市、上尾市、白岡市、桶川市、伊奈町)の市街化調整区域に現在まで20年以上居住している6親等内の血族又は3親等内の姻族がいらっしゃる場合   ※蓮田市の物件の場合

詳細等はご相談ください。